## 概要
化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の冤罪事件で、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で告発された警視庁公安部の当時の捜査員2人に対する不起訴処分(容疑不十分)について、東京第6検察審査会は「不起訴不当」とする議決を出した。公安部の捜査が「立件ありき」だったと指摘し、不利な実験データを報告書から削除した虚偽の公文書が作成されたと認定した。
## 時系列
– 2017年:警視庁公安部は、大川原化工機の噴霧乾燥器が生物兵器の製造に転用可能とみて捜査を開始。
– 2020年3月:外為法違反容疑で社長ら3人を逮捕。
– 2021年7月:東京地検が起訴を取り消し、犯罪が立証できないとして不起訴処分。
– 2024年4月:大川原側が、捜査に携わった2人の警部補が証言し、公安部が温度実験の一部で条件に達しなかったデータを報告書から削除した疑いが浮上したとして、元警部と巡査部長を刑事告発。
– 2024年8月:警視庁が検証報告書を公表。元警部について「自身の捜査方針にそぐわない消極要素に対し、十分な注意を払っていなかった」と認定し、減給(100分の10)1カ月の懲戒処分相当とした。
## 社会的背景
この事件は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問を投げかけた。検察審査会は、捜査が「立件ありき」だったと指摘し、不利なデータを削除した虚偽の報告書が作成されたと認定した。この議決は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問をさらに深め、公正な捜査の重要性を強調している。
## 考察
この事件は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問を投げかけた。検察審査会は、捜査が「立件ありき」だったと指摘し、不利なデータを削除した虚偽の報告書が作成されたと認定した。この議決は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問をさらに深め、公正な捜査の重要性を強調している。
## 結論
この事件は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問を投げかけた。検察審査会は、捜査が「立件ありき」だったと指摘し、不利なデータを削除した虚偽の報告書が作成されたと認定した。この議決は、捜査当局の捜査手法や証拠の取り扱いに対する疑問をさらに深め、公正な捜査の重要性を強調している。